法人のお客様へ
ポイント
会社の未来をサポートするのが私たちの仕事です。
お客様の資産・財産にかかわる経営指標、税務判断を正しく行い、
創業から事業承継まで、資産承継の手立てをともに考えて
事業を前に進めるためのパートナーとなる専門家です。
法人のお客様 ご相談メニュー
会社設立のご相談へ
当事務所では定款の作成、登記に関することから、税務署への届け出などご相談承っておりますので、法人の設立に必要書類の提出、会計の土台作りまでお手伝いさせていただけます。また、会社設立後の書類作成や、事業拡大に伴う定款変更なども承っております。
経営のご相談へ
経営相談を通じて、経営者の傍に寄り添うことを一番の目的としています。小さな悩みから、人材不足や事業承継などの問題、新規事業の起ち上げや、事業拡大に伴う資金繰りなどの大きなご相談まで承っております。認定支援機関である当事務所なら安心してご相談頂けます。
資金調達のご相談へ
会社の資金繰りは多くの人が悩み、経験する問題ではないでしょうか?資金繰りで常に手が回らない状態になっていると経営者が、100%の力を出すことが難しくなってしまいます。できるだけ早急にこのような心配事から解放されるよう資金調達の支援をさせていただきます。
消費税のご相談へ
消費税の計算に関して、2019年10月から消費税の軽減税率が導入されます。この制度により8%と10%の2つの税率によって税額を計算しないといけなくなります。品目によって8%と10%を使い分けないといけないので売上の計算や税額の計算が非常に複雑になります。
事業承継のご相談へ
事業承継は今後の会社の在り方を大きく変えるきっかけになりますので、早めの準備と計画的な取組が必要です。「事業承継を円滑に行いたい」「従業員を守りたい」など、お客さまの“想い”をお聞かせください。後継者対策、相続対策、自社株対策など親身になってご相談を承ります。
会社設立のご相談
Message
定款の作成、登記に関することから、税務署への届け出などご相談承っております。当事務所に相談することで法人の設立、必要書類の提出、会計の土台作りまでお手伝いさせていただきますので、事業に専念することができます。また、会社設立後の書類作成や、事業拡大に伴う定款変更なども承っております。
相談例
- 個人事業のまま事業を行うか、法人成りをした方が良いか税金面や信用面からどちらが最適か
- 法人設立で得られるメリットは何か
- 法人を設立するための費用相談
- 法人設立 定款作成~登記、会計の土台作りまで
- 事業拡大に伴う定款変更や各種書類作成など
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経営のご相談
Message
経営相談を通じて、経営者の傍に寄り添うことを一番の目的としています。小さな悩みから、人材不足や事業承継などの問題、新規事業の起ち上げや、事業拡大に伴う資金繰りなどの大きなご相談まで承っております。
Point
融資の際に必要な相談や書類作成は、※認定支援機関である当事務所なら安心してご相談頂けます。
希望される方を対象に、月次報告(毎月の事業がどのように営まれていたかの報告)により、経費や売り上げなど前月と比較することで、細かな経営状況を把握することができます。
現状を正確に把握し、経営者の方が掲げる目標達成のために、今日から具体的に何をしていくべきかを考え共に会社の繁栄を目指します。
経営革新等支援機関の認定
「経営革新等支援機関(認定支援機関)」とは?
“経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。”
(https://www.mirasapo.jp/ninteishienkikan/about.htmlミラサポより引用)
当事務所にご相談頂ける内容
ご相談内容
- 創業支援
- 事業計画作成支援
- 事業承継
- 金融・財務
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資金調達のご相談
Message
経営者にとって、会社の資金繰りは、とても深刻な課題です。経営するにあたって多くの人が悩み、経験する問題ではないでしょうか?資金繰りで常に手が回らない状態になっていると経営者が、100%の力を出すことが難しくなってしまいます。
できるだけ早急にこのような心配事から解放され、経営者は自身の仕事に全開で取り組むべきです。
- 新しく事業を展開したいが、どのように資金調達をしていけばいいのかわからない。
- 赤字がずっと続いているため融資を受けられるかどうかわからない。
- 実績や信用がない状態でも融資を受けることはできるのだろうか?
など、このようなお悩みを解決するためにこれまでの実績を踏まえて資金調達の支援をさせていただきます。
当事務所のサ-ビス内容
□ 融資
当事務所のサ-ビス内容1
金融機関からの融資では、決算書の呈示と事業計画書の策定が必要になってきます。しかし、日本政策金融公庫や銀行に提出する事業計画書は、記入事項を埋めただけでは、融資を受けることはできません。
金融機関が事業実績のない方に融資をするリスクを負う中では、今後の計画書の質によって融資を受けられるかどうかが決まってきます。
そのためには
- 実現可能で継続性のあるもの
- 計画書通りに売り上げが見越せるもの
- 融資の返済可能性を十分に検討できるもの
- 過去の業務経験などを十分に活かせるもの
以上のことが分かる計画書が必要です。当事務所では、長年複数の企業様を顧問してきた経験を活かしてお客様の融資の審査が通りやすくなる工夫をしております。事業計画書の作成から融資の申請までお任せください。
□ 公的制度
当事務所のサ-ビス内容2
補助金や助成金の特徴は、融資と違って「返済不要」というところが挙げられます。しかし、これらのものは公的な資金から出ているため、皆がもらうことはできません。そのため、しっかりと審査や申請をおこなうことが必要になってきます。
助成金は、お客様の要件がその内容と合えばほとんどの場合は受給することができます。 一方で補助金は、たとえ要件が合っていたとしても受給出来ない可能性があります。当事務所では小規模事業者持続化補助金やIT補助金などに取り組んでいます。
また、補助金のうちの一つである創業補助金をもらうためには、当事務所のような認定支援機関のサポートが必要です。 認定支援機関とは、国が認定する専門家などの機関のことを指します。サポートを受けながら事業をすすめていくことにより、事業の成功率も高まると考えられます。
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消費税のご相談
Message
最近、税率の変更などで世間を騒がせている消費税。商品を購入した時やサービスを受けた際に支払う税ですが、別途で納税しないといけない人もいます。それは、事業を行っている個人事業主や法人の方です。
消費税の計算に関して、2019年10月から消費税の軽減税率が導入されます。この制度により8%と10%の2つの税率によって税額を計算しないといけなくなります。品目によって8%と10%を使い分けないといけないので売上の計算や税額の計算が非常に複雑になります。
当事務所では、税額の計算はもちろんのこと消費税の節税対策や消費税を軽減できる販売の方法までご相談に応じております。お気軽にご相談ください。
いつから消費税がかかるの?
Point
前々年度の売上高が1000万円を超える方に消費税の納税義務が課されます。ですので、決算期が変わる毎に前々年度の売上をチェックする必要があります。
消費税が払えない
Point
消費税が払えない場合は、分納という形で国に納めることができます。資金繰りなどで納税が厳しい方は税務署へ分納の相談へ一緒に行きますのでご相談ください。納税計画や融資、経営に関することも併せて伺います。
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相続・事業承継のご相談
Message
中小企業の経営者の皆さま、個人事業主の皆さま、事業をどのように引き継いでもらいたいとお考えでしょうか?
事業承継(じぎょうしょうけい)とは、企業の経営を信頼出来る後継者に引き継ぐことを言います。
後継者の経営手腕が承継後の事業の強みや存続の基盤になるため、「誰」に引き継ぐかを決めることは極めて重要です。
事業承継は経営者にとって最後の仕事であり、どの企業でもいつか必ず訪れる問題でもあります。
できるだけ早い段階から取り組むことが事業承継を成功させる近道です。事業承継に “早すぎる”ということは決してありません。
など、専門知識を駆使し、経営権の移譲・集中と円満相続の両立を希望する経営者に対し、最適な事業承継手法をご提案いたします。
Point
後継者にとっては、創業者の夢や既存の事業を伸ばし、多くの人に幸せをもたらすこと、また、経営理念などを引き継いでどう発展させていくのかを考える重要な機会となるでしょう。
こんなお悩みはありませんか?
- 後継者候補はいるものの、周囲の理解を得られていない
- 引退時期が近づいてきているのにもかかわらず、承継の準備をしていない
- 後継者候補が見つからない
- 会社・事業を引き継いでほしいと思っているが、何をすべきかが分からない
- 自社株がバラバラになってしまっている
- 債務超過に陥っているため、引退と同時に会社を閉めるべきだと思っている
など
ポイント
特に事業承継時に問題となる
「相続資産の評価額試算」「自社株評価試算」「事業保証金対策」「自社株の評価下げ対策」など、
税理士ならではの専門知識を活かし、お客様の“想い”に応える事業承継を提案します。
M&Aについてのご相談も承っております。
お電話によるお問い合わせ
ご相談日は営業時間内が原則となりますが、お客様のご都合がつかない場合には
平日の夜間や土曜日でも対応いたします(要予約)。