A.110万円の基礎控除額以下である場合には、原則贈与税がかかりません。
しかし、毎年110万円ずつ贈与を受けることが、
贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、
約束をした年に、定期金に関する権利(毎年110万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして
贈与税がかかりますので納税が必要です。
贈与に関連することで不安なことがありましたら、お気軽にご相談ください。
投稿日:
しかし、毎年110万円ずつ贈与を受けることが、
贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、
約束をした年に、定期金に関する権利(毎年110万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして
贈与税がかかりますので納税が必要です。
贈与に関連することで不安なことがありましたら、お気軽にご相談ください。
Copyright© 根本景子税理士事務所 , 2024 All Rights Reserved.