先日、有名芸人が納税を怠っていたことで活動自粛になりましたね。
そこで今回は納税の期限と期限に遅れた場合のペナルティについて紹介します。
納税の期限
日本の国民は、国民の三大義務があります。
教育の義務、勤労の義務、納税の義務の3つです。
今回の騒動は、納税の義務を怠ったため問題となりました。
皆さんがきちんと期限を守って納税しているのに対し、一人だけ期限を守らずしかも納付もしていないなんて不公平ですからね。
今回は、所得税と法人税に焦点を当てて紹介していきます。
所得税
所得税は、個人の所得に係る税金のことです。サラリーマンとして働いている方、個人事業主として働いている方、不動産所得のある方がこれにあたります。
その申告方法として毎月の源泉納付や年末調整、所得税の確定申告があります。
納付期限及び申告期限は働き方により変わります。
サラリーマンの方は毎月又は半年に一回会社が源泉所得税を納付しているので納付の心配をする必要はありません。
個人事業主や確定申告が必要な方は、毎年2月16日~3月15日の確定申告期間中に申告と納付が必要になります。
法人税
法人税は、法人の所得に係る税金のことです。
申告期限は、決算月の2カ月後までです(申告期限の延長をされている法人は除きます)。
仮に決算期間が4月から3月だった場合は、5月末までに申告と納付をしないといけません。
納付期限の延長についての詳細はこちらをご覧ください。
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国税庁 申告期限の延長の特例
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期限に遅れた場合のペナルティ
期限内に納税することは、国民が全員が行っていることなので延納や期限の延長を申し出ている以外はペナルティが課されます。
ペナルティのことを加算税といいます。
加算税は、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税などがあります。
これらの加算税は、申告した時期やこれまでの申告状況を考慮して判断されます。
この中でも重い加算税が読んで字のごとく重加算税です。
これは仮装・隠ぺいの事実があった時に課される加算税です。
仮装・隠ぺいとは、裏帳簿の作成、売上の除外、架空仕入れ、税務調査等での虚偽の答弁がこれにあたります。
つまり、汚い手をつかい実際ある収入を誤魔化したり架空の請求をして経費を増加させたりすることです。
加算税の税率
仮装・隠ぺいを行い、以前5年以内にも同じようなことで税務署から指摘を受け重加算税を課されていた場合
最大で50%の加算税がかかります。
納税にプラスしてこの加算税がかかります。
重いペナルティだと思われるかもしれませんが、納税の義務というルールを破った人にはこれくらいの制裁は必要ですね。
皆さんは期限を守って申告と納税してくださいね。
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